2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。
インボイス制度については、請求書にかかる仕組みというのはご存じかと思います。
ということで、インボイス制度に対応するために自社の販売管理システムを見直す、というところまでは皆さん考えますよね。
しかし、忘れてはいけないことがあります。
それは財務会計のことです。
なぜ財務会計のことを考えないといけないか。
それはインボイスではないと仕入税額控除の対象にならないからです。
もう少し正確に言うと、しばらくは経過措置があって100%でないにしろ仕入税額控除はできます。
ただ、いずれにせよ必要なのは、
「インボイスの仕入」と「インボイス以外の仕入」を区別することことです。
そうしないと正確な会計処理ができません。
会計事務所、税理士事務所などに委託している場合
正直委託される側も頭を悩ませていると思います。
何せめちゃくちゃ面倒くさい制度ですので。
とある税理士団体は反対声明を出しているくらいです。
話がそれてしまいましたが、この場合は会計事務所の担当者の指示に従うだけでしょうl。
ただ、今回の制度改正に伴い会計処理の委託料が値上げされる可能性も覚悟しましょう。
自社で経理を行っている場合(パッケージ製品やクラウドサービスを利用)
現在販売されていて保守も継続して行っているシステムやクラウドサービスであれば、仕入の区別ができるように対応することは間違いないと思います。
法令改正に対応するのは基本中の基本なので、対応しないシステムはないでしょう。
まだ各社の詳細な情報は出ていませんが、おそらくは下記のいずれかの対応になるでしょう。
- 税区分の選択肢が増える
- 仕訳入力時に入力項目が一つ増える
例えば「弥生会計」の場合、「請求書区分」という新しい入力欄が仕訳入力に追加される予定です。
そこで「区分記載」「適格」のいずれかを選択するようになる見込みです。
自社で経理を行っている場合(自社オリジナルシステムやカスタマイズ製品)
こちらは開発会社に対して対応してもらうように依頼する必要があります。
インボイスまで1年を切っている状況ですが、既に開発会社側のスケジュールが埋まりつつあるかもしれません。
なにせほぼすべての会社に影響がある法令改正ですので、様々な会社から依頼が殺到することが考えられます。
早めに依頼することをお勧めいたします。
まとめ
インボイス制度は請求書発行以外にも会計処理にも大きな影響を及ぼします。
早めに情報収集を行って対応することが必要でしょう。