インボイス制度 負担軽減経過措置とは?

インボイス

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2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)

インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。

インボイス反対の勢いが強まってきました。
しかしながら、既に法律として決まってしまっていることから、中止・延期は難しいのではと言われています。

ここで、インボイス制度に伴う中小事業の負担について、負担軽減措置が検討されているようです。

これはややこしくなってきたぞ・・・!!

現在検討されている負担軽減措置の内容

・新たな納税事業者の納税額を軽減

・売上1億円以下はインボイス不要

さて、どういうことなのか確認していきましょう。

注意
あくまで、報道を元にした推測です。
期間や対象取引額などの詳細は、今後の与党税制調査会で詰め、12月中旬にまとめる与党税制改正大綱に盛り込まれる予定です。

新たな納税事業者の納税額を軽減

なぜこのような措置が検討されているか。

インボイス制度が始まると、課税事業者は非課税事業者から受けとる請求書においては仕入税額控除の対象になりません。
つまりこれは課税事業者が損することを意味します。

もちろん損をするのは避けたいので、課税事業者はどうにかしようとします。
大きく考えられるのは2点。

・同等の仕入ができる課税事業者を選ぶ
・非課税事業者に対して課税事業者になるよう求める

そうすると今度は非課税事業者が困ります。
仕事が減ることにならないよう、自らが課税事業者になることを選択せざるを得ないのです。

しかし、課税事業者になると納税をしないといけなくなり、負担増を意味します。

そうした新規の課税事業者の負担を少しでも軽減するために、納税額を一律で売上にかかる消費税の2割に軽減する方針で検討を進めているとのことです。

売上1億円以下はインボイス不要

インボイス制度は事業者の事務負担が激増する制度です。
具体的にはインボイス(適格請求書)とそれ以外を区別して仕入計上をしないといけません。
一部の例外を除いて、コンビニで買ったホッチキスなどもすべてです。

事務負担を少しでも軽減するため、仕入れ額が1万円未満ならばインボイスは不要、つまりインボイスではないレシートや免税事業者からの仕入も仕入税額控除の対象にしてもいいという措置です。

ただし条件があります。
・年間の売上が1億円以下
・施行から6年間

まとめ

さて、優しい措置のように見えますが、ややこしくなってきました。
会計ソフトを作っているメーカーはどのようにするのでしょうか。
新たに会計ソフトを検討されている方は、この辺の対応がどのようになるかチェックしておいた方が良さそうですね。

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