2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)
インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。
インボイス制度といえば「適格請求書等保存方式」という名前の通り請求に関わる書類の制度ということは誰でもわかるかと思います。
それでは、見積書はどうなのでしょうか?
見積書はインボイス対応が必要かどうか
結論:請求書や納品書がインボイス対応してあれば、見積書で対応の必要はありません。
全く何もしなくていいのか
BtoBビジネスをしている会社の場合は、見積書に登録番号を印字することをお勧めします。
それは、見積の受け手(顧客)が仕入先(あなたの会社)が適格請求書発行事業者かどうかを一目で判断できるからです。
今後、仕入先を選定する要素の一つとして適格請求書発行事業者かどうかは大事なポイントの一つになります。
登録番号を印字しておくだけでそれが伝わるので、載せておくのがよいでしょう。
また顧客によっては実際の取引前に登録番号を教えてほしいというケースもあります。
見積書はインボイスになり得ないか?
インボイスは、請求書、領収書、納品書などに限定されておりません。
適用要件さえ満たしていればなんでもインボイスになり得ます。
また複数の証憑を組み合わせてインボイスとすることも認められています。
例えば、見積書毎に消費税を計算しておき、請求書には見積No.123,No.124,No.125分という風に
記載すると言うことも考えられます。
そのようなケースでは見積書もインボイスの一つとなるでしょう。
改めて結論
請求書や納品書がインボイス対応してあれば、見積書で対応の必要はありません。
ただし、登録番号は印字しておいた方が便利なケースもあるでしょう。