インボイス 免税事業者には消費税を支払わなくてもいい?

インボイス

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2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)

インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。

さて、意外と勘違いしている方が多い話題に触れたいと思います。

「免税事業者には消費税を支払わなくてもいいんでしょ?」

そんなことはありません。
きちんと支払ってください。

「払いますよ。でも最初の3年は80%、次の3年は50%、そしてその次からは払わなくていいんですもんね」

違うんです~!!
ずっと10%払ってください~!!

と、ここまで見たところで納得できない人もいらっしゃると思うので説明します。

消費税納税の仕組み

このルールを理解するには、まず消費税納税の仕組みについて説明する必要があります。

すごく単純な例で説明します。
A社さんは商社です。
ある年2000万円売上がありました。
2000万円×10%で200万円消費税を受け取っています。

ただ、200万円すべてを納税する必要はありません。

A社は2000万円の売上を得るためにB社から500万円の商品を仕入れていました。
よって、50万円の消費税を支払っていたわけです。

納税額は下記の計算式で求められます。
納税額=《受け取った消費税》-《支払った消費税》

この例では、200万円-50万円=150万円となるわけです。
これを「仕入税額控除」と言います。

インボイスが始まるとどうなるか。

※一旦、経過措置がない前提で説明します。
免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象にできなくなります。
例えば、B社が免税事業者だったらどうなるでしょうか。

インボイス制度ではこのような計算式になります。
納税額=《受け取った消費税》-《免税事業者以外に支払った消費税》

つまり200万-0円=200万円となるわけです。

ここで勘違いの元になるのが「免税事業者だと誰が損をするのか?」という思考です。
直感的に免税事業者が損をするような気がします。
なので「免税事業者には消費税を払わなくてもいい」という勘違いに行き着きやすくなります。

しかしながら、実際は免税事業者から仕入れている会社、例で言うところのA社が損をしています。
A社は損をしたくないので、いろいろ考えます。
そのうちのひとつが、B社に対する値下げ要求、具体的には消費税の50万円分値引いてくれ、という要求です。

「じゃあやっぱり消費税は払わなくていいのでは?」と思うかもしれませんが、全く違います。

A社が値引き交渉する権利はあります。それは特に禁じられていません。
あくまでそういう権利があると言うだけです。
来た請求に対して問答無用で消費税分を払わない(勝手な値引き)は横暴です。

経過措置について

インボイスが始まった途端、急に消費税納税額がドーンとあがってしまったら大変です。
ですので、経過措置が導入されます。

それはインボイス制度開始から3年間は、免税事業者からの仕入であっても80%控除可能ということです。

納税額=《受け取った消費税》-《免税事業者以外に支払った消費税》-《免税事業者に支払った消費税×80%》

つまり200万-40万円=160万円となります。

3年経過後、その次の3年間は50%、それが終わり次第全額控除不可という流れです。

以上です。
おわかりいただけましたか?
インボイス制度が始まっても、きちんと免税事業者に対して請求通りお支払いを行ってくださいね。

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