2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。
インボイス制度といえば「適格請求書等保存方式」という名前の通り請求に関わる書類の制度ということは誰でもわかるかと思います。
それでは、注文書はどうなのでしょうか?
注文書はインボイス対応が必要かどうか
結論:注文書で対応の必要はありません。
全く何もしなくていいのか
インボイス制度により、得意先(お客様)側の消費税計算が変わる可能性があります。
一例で言うと、明細単位での積み上げで消費税計算のが総額に対しての消費税計算に変わることが考えられます。
これにより、自社と得意先との消費税額の認識に相違が出る恐れがあります。
とはいっても、これはインボイス以前にも十分起こりえたことです。
端数処理の方法が違っていたら当然金額もずれてきます。
今に始まった問題ではありませんが、経常的に取引をしてきたところであっても税額が変わる可能性があるので気をつけた方がいいでしょう。
注文書はインボイスになり得ないか?
インボイスは、請求書、領収書、納品書などに限定されておりません。
適用要件さえ満たしていればなんでもインボイスになり得ます。
しかしながら、注文書の時点では取引内容が確定していなければ資産の譲渡等も行われていません。
よって、適用要件を満たすのは難しいでしょう。
改めて結論
注文書で対応の必要はありません。
ただし消費税額が注文金額と変わってくる恐れがあるので注意が必要でしょう。