2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
前回の記事の中で2つの罠について書きました。
が、さらにもう1つ罠、というかわかりにくい問題がありました。
インボイス登録番号、ハイフンつけるのかどうなのか問題。
結論から言うとハイフンは要りません。
インボイスに記載する登録番号はT+13桁の数字です。
例:T1234567890123
なぜこのような疑問が出てしまうのか。
それは、登録番号の通知書に記載されている番号にハイフンがついていたからです。
国税庁で公表しているインボイスのサンプルでは、上記の例で出ているのにもかかわらず
通知書ではT1-2345-6789-0123という形式で記載されています。
混乱してしまいますよね。
同じような混乱をしてしまった人は多数いるようで、令和4年9月のシステムリリースにて改修が行われる予定だそうです。
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寄せられたご意見・ご要望等
「適格請求書発行事業者の登録通知書」に記載される「登録番号」について、ハイフンを入れずに、正しい表記にしてほしい。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達2-3によれば、「登録番号」は、「法人番号及びその前に付されたローマ字の大文字のTにより構成されるもの」と定められている。
インボイス制度に関するパンフレット等には、適格請求書の記載例などが掲載されており、いずれもハイフンのない「登録番号」が記載されている。
税務署長名で発遣する通知書に記載する「登録番号」は、正しい表記とすべきである。
国税庁の取組
いただいたご意見に対しては、令和4年9月のシステムリリースにより改修を行う予定です。
https://www.nta.go.jp/iken/keijiban/torikumi/r04.htm
既に9月は過ぎているので、今から申請する人の通知書にはきっとハイフンがついていないことでしょう。
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