2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
インボイス制度の概要とやるべきことについてはこちらの記事にまとめております。
さて、インボイス対応の面倒なポイントの1つとして、免税事業者から受け取った請求書の経理処理があります。
免税事業者からの仕入と、課税事業者からの仕入は区別して処理する必要があります。
なぜ区別が必要なのかはこちらの記事で解説しております。
なお区別が必要なのは本則課税方式を採用している会社です。
簡易課税の場合は必要ありません。
今までの仕入仕訳
税別10,000円消費税1,000円の仕入を行った場合の仕訳はこうです。
仕入高 10,000円 / 買掛金 11,000円
仮払消費税 1,000円
またインボイス開始後も課税事業者からの仕訳は今まで通りでOKです。
2023年10月からの「免税事業者からの仕入仕訳」
上記の仕訳がこのようになります。
仕入高 10,200円 / 買掛金 11,000円
仮払消費税 800円
消費税のうち、控除可能な80%のみ仮払消費税として扱い、控除できない残りは対価に含めます。
決算時に仕訳することも認められる
インボイス対応した会計ソフトでは、上記の新しい仕訳方法が簡単にできるようになります。
しかし対応していない場合などは、従来通りの仕訳で処理することも可能です。
仕入高 10,000円 / 買掛金 11,000円
仮払消費税 1,000円
決算仕訳
雑損失 200円 / 仮払消費税 200円
この方法でも問題ありません。
しかし法人税の計算をするとき、こちらの方法は少々面倒です。
特別な理由がない限りは、対価に上乗せする方法で処理した方が賢明でしょう。
販売管理システムではどう処理するべき?
財務会計では対価に上乗せする方式か、決算時に雑損失にするかを選べます。
では販売管理システムなどの管理会計上はどう処理するべきでしょうか?
管理会計は、あくまで自社の管理上どうあるべきかという観点なので明確な正解はありません。
私は「対価に上乗せしない」で管理することをお勧めします。
上記例で言うと、10,000円と1,000円で管理する方法です。
なぜ上乗せしない方がいいか。
「雑損失」を個別の収支に当てはめるべきではない。
雑損失は営業外費用です。
本業とは関わりない費用です。
販売管理システムで管理する数値上、雑損失にあたるものを個別の収支に当てはめてしまうと
当然、仕入担当や営業担当などは利益を確保するために免税事業者を切り捨てる動きとなります。
免税事業者との仕入を継続するかどうかは、担当者任せではなく経営判断とすべきでしょう。
経理以外の担当に任せるのは酷
会計処理は経理担当がやるので、ややこしいこの制度でも理解して仕訳することができることでしょう。
しかしながら、販売管理システムの入力は仕入をする購買担当、もしくは営業などがやることもあるでしょう。
請求書が適格請求書発行事業者なのか、適格請求書の要件を満たしているか、満たしていなかったら
上乗せする、のような処理を主たる業務に加えてやらなければいかんというのは酷です。
請求書との金額突き合わせが困難になる。
仕入の入力は主に納品書や請求書などの証憑を元に行うことが多いです。
しかしながら請求書には当然のように本体価格10,000円消費税1,000円という風に書いてあります。
今までの入力では、請求書が10,000円消費税1,000円であれば、販売管理システムにも同じように入れます。
目で見て、簡単に入力が合っているかどうかわかります。
一方、対価に上乗せしてしまうと請求書記載通りの金額ではなくなります。
入力が合っているかどうか判断するのは難しいですよね。
販売管理を財務会計に連携する場合は
販売管理システムのデータを財務会計データにすることもあり得ます。
その場合においては適格請求書か否かを判別できるようにする必要があるため、
何かしらの入力項目で区分けしておく必要があるでしょう。