2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
現在使っている請求システムがインボイスに対応できるのかどうかは多くの企業にとって課題だと思われます。
定期的なバージョンアップを行っているパッケージやクラウドサービスであれば、そちらの対応を待つだけですので大きな心配は要らないかと思います。
しかしながら、そのような企業だけではありません。
インボイス対応を考えないといけないケース
- 既にサポート終了しているパッケージシステム
- 過去に受託開発で作成したフルオーダーシステム
- ExcelマクロやAccessを駆使して作った自社開発システム
いずれも容易にメンテナンスが可能な物ではありません。
また、既にインボイス制度開始まで1年を切っている状況、各開発会社はインボイス対応に追いかけ回されており、今からインボイス対応のオーダーをしたところで納品が再来年ってことにもなりかねません。
既存のシステムがインボイス対応できるかどうかのチェック項目
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
請求書に自社名を載せない会社はないですよね。そこはクリアです。
登録番号が印刷できるかどうかがポイントとなります。
自由にある程度印字内容が変更できるシステムであれば容易です。
そうではない場合、インボイス登録番号のハンコを作って利用するという手もあります。
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
相手先の名前です。これも普通書いてありますよね。
取引年月日
日付も通常はあるので問題ないかと思います。
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
こちらも何を販売したのかがわかればいいので、一般的な請求書が発行できる仕組みであれば
問題ないかと思います。
次の項目とも関連しますが、軽減税率の対象商品を販売することがあるかないかで対応の難易度が変わります。
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
軽減税率の対象商品を販売することがない場合、請求書の合計金額が書いてあること、加えて税率「10%」と書いてあれば大丈夫です。
軽減税率の対象商品を販売することがある場合、
8%と10%を区別した合計金額が必要です。
既存システムの場合、小手先の工夫だけで乗り切るのは困難と思われます。
まぁ、もしこれが不可なのであれば、そもそもインボイス前の制度「区分記載等請求書」様式にも対応していないので既にNGっていうことでもあります。
税率ごとに区分した消費税額等
これが一番やっかいかもしれません。
「消費税の合計なら出ているよ」っと思う方もいるかもしれませんが、
このとき注意が必要なのが、1請求書1税率あたり消費税の計算は1回だけです。
積み上げ計算をしてはいけません。
請求時に当月もしくは当日の請求額合計に対して消費税を計算している仕組みであれば
問題ありませんが、もし積み上げ計算で消費税を出している場合はNGです。
これも小手先の対応では難しいと思われます。
まとめ
古いシステムがインボイス対応できるかどうかは「消費税の計算方法」が肝となります。
軽減税率や、上では触れていませんがリース等の軽減ではない8%を扱っている場合は
システムのリプレイスや大規模な修繕が必要と思われます。
国税庁のコールセンターに電話すると、親切にインボイスのことを教えてくれますが、
現在使っている請求書がインボイスに対応できるかどうかは判断してくれません。
なぜかというと「現物を見られないから」です。
チェックしてほしい場合は所轄の税務署に行けば確認してくれるとのことでした。
心配な方は見てもらうといいでしょう。