インボイスが廃止になる可能性

インボイス

※アフィリエイト広告を利用しています

2023年10月にスタートを切ったインボイス制度、廃止になる可能性はあるのでしょうか。

税法改正の流れがどうなっているかご説明します。

1.税制改正への要望の提出(8月頃)
いろいろな団体などから要望を各省庁に集めます。

2.与党の税制調査会で議論(11~12月頃)
要望を元に、税制改正の項目を決めます。

3.税制改正大綱の閣議決定(12月中旬頃)
発表された税制改正大綱に沿って、財務省・総務省が改正法案を作成します。

4.税制改正法案の提出・審議(1~3月頃)

5.税制改正法案の成立(3月頃)

6.税制改正関連法の施行(4月頃)

ということで、近々変わるかどうかは、税制改正大綱を見ればわかります。

令和6年度税制改正の大綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

99ページあります。読めません!

でも大丈夫、検索できます。

「適格請求」で検索してみましょう。

3項目ヒットしました。

(3)簡易課税制度等の見直し
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。

(6)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で 10 億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。

(11)簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者が、令和5年 10 月1日以後に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108 分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。

あいにく、どれもインボイス制度の廃止や、素晴らしい緩和というような内容でないです。

ということで、あいにく今決まっている内容では、少なくとも2024年で制度が大きく変わることはなさそうです。
また情報があったらお伝えしたいと思います。

タイトルとURLをコピーしました